声顔法

(定義)
第一条 「声〇〇」は、声が良質である対象物を意味するものと解釈する。
2 「顔〇〇」は、顔が良質である対象物を意味するものと解釈する。
3 「声顔〇〇」は、声及び顔のいずれも良質である対象物を意味するものと解釈する。
4 第一項の規定に関わらず、前後の文脈を考慮し必要であると認めるときは、「声〇〇」を、顔が良質である対象物以外の対象物を意味するものと解釈する。ただし、前項に該当する場合にあつては、この限りでない。